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【介護保険最新情報 Vol.1541】行方不明者の介護保険資格喪失・保険料減免と返還の取扱い

厚生労働省は、第一号被保険者が行方不明となった場合の介護保険資格の喪失手続や、介護保険料の減免・返還に関する取扱いを示しました。 家族の負担に配慮し、住民票消除までの間に保険料を減免することや、失踪宣告等で死亡が遡及した場合の返還について整理されています。
はじめに
2026年9月8日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1541」を公表しました。
今回の内容は、
「行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて」
です。
今回の通知は、行方不明者の家族から寄せられた介護保険料の支払いに関する行政相談などをきっかけに、総務省近畿管区行政評価局が行った情報収集結果を踏まえて整理されたものです。
行方不明になっただけでは、すぐ資格喪失とはならない
介護保険の第一号被保険者は、原則として市町村内に住所を有する65歳以上の人です。
そして、その市町村に住所を有しなくなった日の翌日から、被保険者資格を喪失するとされています。
そのため、第一号被保険者が行方不明になった場合は、原則として住民基本台帳担当部署などと連携し、
行方不明が確認され、住民票が消除された段階で介護保険資格を喪失させる
という流れが想定されています。
住民票消除まで時間がかかる場合は保険料減免も可能
問題となるのが、行方不明になってから住民票が消除されるまでに時間がかかるケースです。
通知では、住民票の消除手続が長期化する可能性があることから、家族の負担に配慮し、
介護保険法第142条に基づく減免の中で、行方不明者に係る保険料を減免して差し支えない
とされています。
さらに、後に失踪宣告などによって過去に遡って死亡したとみなされる可能性もあることから、全額免除としても差し支えないと示されています。
減免申請では証明書類を求める場合も
保険料の減免を申請する際には、
警察が発行した行方不明者届の受理に関する証明書類
や、
公的年金の支給停止が行われていることを証明する書類
などの添付を求めることが考えられるとされています。
具体的な減免の運用については、市町村ごとに検討されることになります。
失踪宣告などで死亡が遡った場合は保険料を返還
今回の通知では、すでに支払われた介護保険料についても整理されています。
失踪宣告などにより、被保険者が過去に遡って死亡していたとみなされた場合、住民票の消除によって介護保険資格も遡及して喪失することになります。
この場合、死亡したとみなされた日の翌日以降に行われた介護保険料の賦課決定は無効と解されています。
すでにその期間分の保険料を市町村が受け取っていた場合、その金銭は民法上の不当利得となり、市町村に返還義務が発生するとされています。
返還の時効はいつから?
通知では、返還義務に関する時効についても示されています。
返還義務の時効の起算日は、
失踪宣告が確定した日
とするのが適当とされています。
そのため、単純に保険料を納めた日から時効を数えるという扱いではありません。
介護事業所への直接的な影響は?
今回の通知は、主に市町村など保険者側の資格管理・保険料徴収の運用について示したものです。
そのため、介護事業所に新たな申請や届出を求める内容ではありません。
ただし、ケアマネジャーや地域包括支援センター、訪問系サービスなどでは、利用者本人が長期間行方不明になったケースや、その家族から保険料について相談を受ける可能性があります。
そのような場合、
「行方不明になったからといって、直ちに資格喪失になるわけではない」
一方で、
住民票消除までの間について保険料減免の対象となる可能性がある
という点は知っておいてもよいでしょう。
具体的な手続きについては、利用者の住所地の市町村へ確認する必要があります。
CARELAY編集部コメント
行方不明という特殊なケースではありますが、残された家族にとっては、本人の安否が分からない状況の中で、介護保険料の請求だけが続くことは大きな負担になり得ます。
今回の通知では、そうした家族の負担を考慮し、住民票消除までの間でも保険料を減免できることが明確に示されました。
また、後に失踪宣告などによって死亡日が遡った場合には、それ以降に納めた保険料を返還する取扱いも整理されています。
こうした制度は、実際に対象となるまで知られる機会が少ないものです。
だからこそ、ケアマネジャーや地域包括支援センターなど、利用者本人だけでなく家族から相談を受ける立場の人が、「こういう取扱いがある」ことだけでも知っていると、必要な窓口につなげやすくなるのではないでしょうか。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1541
「行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて」
厚生労働省 老健局 介護保険計画課
2026年9月8日
https://www.mhlw.go.jp/content/001747516.pdf
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