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【介護保険最新情報 Vol.1542】補装具と介護保険の福祉用具、どちらを使う?適用関係を整理

厚生労働省は、障害福祉の補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係について、留意事項を改めて整理しました。 車いす・歩行器・歩行補助つえなどで両制度が重なる場合、介護保険が原則優先となる一方、身体状況によっては補装具費支給制度を利用できる場合があります。
はじめに
2026年9月10日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1542」を公表しました。
今回の内容は、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等について」
です。
今回の通知では、補装具と介護保険の福祉用具で重複する種目について、一部自治体への調査結果を踏まえ、今後の対応上の留意点が改めて整理されています。
原則は「介護保険が優先」
車いす、歩行器、歩行補助つえなどは、障害福祉の「補装具」と介護保険の「福祉用具」の両方に含まれる場合があります。
こうした重複する品目については、原則として介護保険による保険給付が優先されます。
ただし、ここで注意したいのが、
「介護保険が優先=必ず介護保険の福祉用具を使う」ではない
という点です。
身体状況によっては補装具を利用できる
介護保険で貸与される福祉用具は、基本的に標準的な既製品の中から選ぶことになります。
一方で、医師や身体障害者更生相談所などによって、
本人の身体状況に個別対応する必要がある
と判断された場合には、介護保険被保険者であっても、障害福祉制度による補装具費支給を利用して差し支えないとされています。
たとえば、標準的な車いすでは身体状況に合わず、オーダーメイドなどによる個別製作が必要なケースが該当する可能性があります。
自治体調査で見えた課題
厚生労働省が一部の地方公共団体に調査したところ、いくつかの課題が確認されました。
具体的には、
介護保険被保険者になる前の補装具利用歴を確認していない
問い合わせがあった場合にしか制度説明をしていない
ケアプラン作成時に、補装具が適切と考えられる場合の相談先などを十分に案内していない
といったケースです。
制度上は選択肢があるにもかかわらず、十分に説明されないことで、本人に合った用具を選べない可能性があるということです。
本人の利用実績を確認することが重要
今回の通知では、本人から相談があった場合、介護保険加入前の補装具利用実績を確認することが重要とされています。
過去に補装具を利用していたことが分かれば、
「標準的な既製品では対応が難しい人ではないか」
と気づくきっかけになります。
特に、身体状況に合わせた個別製作が必要な人の場合は、介護保険の福祉用具だけで判断せず、補装具制度も含めて検討する必要があります。
どちらを使うかは本人の判断
両制度の利用要件を満たしている場合、最終的に、
補装具と福祉用具のどちらを利用したいかは本人の判断
となります。
そのためには、本人がそれぞれの制度について十分に説明を受けたうえで、適切に選べることが重要です。
介護保険被保険者であっても、条件を満たせば補装具費支給制度を利用できる場合があることを、きちんと説明する必要があるとされています。
ケアマネ・福祉用具専門相談員との情報共有も必要
補装具と福祉用具のどちらを利用するか検討する際には、本人の身体状況や利用意向を、ケアプラン作成の中で関係職種が共有することも求められています。
特に、
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉用具専門相談員
などが情報を共有し、適切な用具を検討することが重要です。
単に制度だけで判断するのではなく、本人にとって実際に使いやすいか、身体状況に合っているかという視点が必要になります。
介護事業所が確認したいポイント
今回の通知は、自治体の運用だけでなく、現場のケアマネジャーや福祉用具専門相談員にも関係する内容です。
特に注意したいのは、
「介護保険対象だから、とりあえず介護保険の福祉用具」
と機械的に判断しないことです。
本人に障害福祉制度での補装具利用歴がある場合や、標準的な福祉用具では身体に合わない場合には、補装具制度の利用可能性について自治体の障害福祉担当部署などへ確認する必要があります。
CARELAY編集部コメント
介護保険制度には「介護保険優先」という考え方があります。
ただ、この言葉だけが独り歩きすると、
「介護保険を使えるなら、他の制度は使えない」
という誤解につながる可能性があります。
今回の通知で重要なのは、制度の優先順位よりも、本人にとって何が最も適切かを考えることです。
特に車いすなどは、ほんの少し身体に合わないだけでも、姿勢の崩れや痛み、褥瘡、移動のしづらさにつながることがあります。
だからこそ、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が、過去の補装具利用歴や本人の身体状況を確認し、必要に応じて障害福祉側とも連携することが大切です。
「どの制度を使うか」ではなく、
「その人に何が必要か」
を基準に考える。
今回の通知は、その基本を改めて確認する内容だといえるでしょう。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1542
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等について」
厚生労働省
社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室
老健局 高齢者支援課
2026年9月10日
https://www.mhlw.go.jp/content/001748303.pdf
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