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【介護保険最新情報 Vol.1546】経営情報データベースが10月26日再開|報告期限と変更点

厚生労働省は、介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用を2026年10月26日から再開すると発表しました。停止期間中の報告期限が新たに設定されたほか、報告項目に延べ床面積が追加されるなど、報告ルールも一部変更されています。
はじめに
2026年10月15日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1546」を公表しました。
今回の通知では、主に次の2つが示されています。
介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用再開
経営情報の報告に関する留意事項の一部改正
同システムは、報告負担の軽減に向けた改修などのため、2025年4月から2回目以降の報告受付を一時停止していました。
今回、その対応が完了し、2026年10月26日(月)から受付が再開されます。
経営情報データベースとは?
介護サービス事業者経営情報データベースシステムは、介護事業所の収益・費用・職員数などの経営情報を収集するための仕組みです。
収集された情報は、介護事業者の経営状況の把握や分析、今後の制度・支援策の検討などに活用されます。
介護保険法に基づく報告制度であり、原則として対象となる介護サービス事業者には報告義務があります。
なお、一定の報酬額以下の事業者や、災害など正当な理由によって報告が困難な事業者については、報告対象外となる場合があります。
報告受付は2026年10月26日から再開
今回の通知で、特に重要なのが再開日と報告期限です。
一時停止に伴い、報告が保留になっていた会計年度については、通常の「会計年度終了後3か月以内」とは異なる期限が設けられています。
報告期限は会計年度の終了時期によって異なる
対象となる会計年度の終了日 | 報告期限 |
|---|---|
2025年3月~2026年2月 | 2026年12月31日 |
2026年3月~2026年12月 | 2027年3月31日 |
2027年1月以降 | 会計年度終了後3か月以内 |
例えば、3月決算の事業者の場合、2025年3月期の経営情報は2027年3月末ではなく、2026年12月31日までの報告となります。
また、2026年3月期分については、2027年3月31日が期限です。
つまり、事業者によっては複数の会計年度分を続けて報告する必要があります。
まずは自法人の決算月と、報告が済んでいる会計年度を確認しておきましょう。
新たに「延べ床面積」の報告項目を追加
今回、経営情報の分析精度を高めるため、次の3項目が追加されました。
介護サービスごとの延べ床面積
医療における延べ床面積
障害福祉サービスにおける延べ床面積
これらは、改正後の留意事項通知では任意記載の項目として示されています。
特に、介護サービスと医療・障害福祉サービスなどを併せて実施している事業者では、収益や費用を事業ごとに区分して報告できない場合があります。
そのようなケースでは、今回追加された延べ床面積などの情報も含め、できる限り報告することが求められています。
すべての介護事業所が報告対象?
介護サービス事業者経営情報の報告は、原則として対象サービスを提供する事業者に義務付けられています。
ただし、次のような場合は報告を求めないこととされています。
① 介護サービスに係る報酬額が100万円以下の場合
当該会計年度に介護サービスの対価として受け取った金額が100万円以下であるなど、規定の要件に該当する事業者。
② 災害その他の正当な理由により報告できない場合
報告が困難である正当な理由が認められる事業者。
また、報告は原則として事業所・施設単位ですが、事業所ごとの会計区分ができないなど、やむを得ない場合には法人単位での報告も認められています。
介護事業所は何を確認すればいい?
今回の通知を受け、事業所の管理者や法人の経理担当者は、次の内容を確認しておきたいところです。
自法人・事業所が報告対象となっているか
報告済みの会計年度はどこまでか
未報告分の提出期限はいつか
必要な収益・費用・職員数などの資料が揃っているか
医療・障害福祉などの他事業と会計を区分できているか
特に注意したいのは、システムが停止していたからといって、報告義務そのものがなくなったわけではないという点です。
提出期限を過ぎないよう、早めに準備を進めておく必要があります。
CARELAY編集部コメント
今回の経営情報データベースの再開は、介護事業所にとって事務負担が再び発生することを意味します。
特に小規模な法人では、管理者が現場業務と経理・事務を兼務していることも多く、複数年度分の報告が重なることは負担になりかねません。
だからこそ、まずは報告期限と未提出の会計年度を整理することが重要です。
今回、報告負担を軽減するためのシステム対応が行われたとのことですが、実際の入力作業がどこまで簡素化されたのかも気になるところです。
制度に必要な情報収集であっても、現場の事務作業が過度に増えない仕組みになっていることが望まれます。
CARELAYとしても、こうした介護事業所の事務負担を減らせるよう、CARELAYタウンの業務支援ツールについて引き続き検討・改善を進めていきます。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1546
「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について」等
厚生労働省 老健局
認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課、老人保健課
2026年10月15日
https://www.mhlw.go.jp/content/001760203.pdf
PDF内の資料案内
2~4ページ:システムの再開と報告期限
5~6ページ:留意事項の一部改正と主な変更点
7~12ページ:新旧対照表・報告期間の参考図
13ページ以降:改正後の留意事項通知・報告項目等
詳細な対象サービスや会計科目との対応については、通知原文をご確認ください。
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