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【介護保険最新情報 Vol.1549】通信機能付き福祉用具の給付対象を見直し|2027年2月適用

厚生労働省は、複数の機能を持つ福祉用具や通信機能付き福祉用具の介護保険給付に関する取扱いを改正しました。2027年2月1日から適用され、電動車いすや特殊寝台、認知症老人徘徊感知機器などについて、通信機能の目的に応じた給付対象の判断基準が示されています。
はじめに
2026年10月26日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1549」を公表しました。
今回の内容は、「『介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて』の一部改正について」です。
近年、福祉用具には通信機能やセンサーなどを搭載した製品も登場しています。
今回の改正では、こうした複数の機能を持つ福祉用具について、どのような場合に介護保険の給付対象となるのかが整理されました。
改正後の取扱いは2027年2月1日から適用されます。
複数の機能を持つ福祉用具の判断基準を整理
今回の改正では、複数の機能を持つ福祉用具について、機能の区分ができるかどうかなどに応じた判断基準が整理されました。
主な考え方は以下のとおりです。
機能ごとに区分できる場合は、それぞれの部分を個別に判断する
区分できず、特定福祉用具販売に該当する機能を含む場合は、原則として製品全体をその特定福祉用具として判断する
区分できず、福祉用具貸与に該当する機能を複数含む場合は、主たる機能の種目で判断する
給付対象外の機能を含む場合は、一定の通信機能に関する例外を除き、原則として給付対象外とする
つまり、複数の機能が付いているからといって、すべての機能が介護保険の対象になるわけではないということです。
通信機能付き福祉用具の取扱いが変更
今回の改正で特に重要なのが、通信機能を搭載した福祉用具の取扱いです。
例えば、福祉用具の維持管理や故障への対応、使用状況の把握などに役立つ情報を、通信機能によって家族や福祉用具専門相談員などに通知する製品があります。
今回の改正では、指定された福祉用具について、こうした通信機能を含む製品が介護保険の給付対象として扱われることが示されました。
ただし、対象となる用具や通信機能の目的には条件があります。
対象となる福祉用具は?
福祉用具の維持管理・修理交換・使用状況の把握に関する通信機能について、今回の取扱いが示された主な種目は以下のとおりです。
福祉用具の種目 | 対象範囲 |
|---|---|
車いす | パワーアシスト形の自走用標準型車いす、普通型電動車いす |
車いす付属品 | 電動補助装置 |
特殊寝台 | 対象種目として規定 |
認知症老人徘徊感知機器 | 対象種目として規定 |
また、携行型の専用受信端末で受信する認知症老人徘徊感知機器については、位置情報を家族や近隣の人などに通知する通信機能も、一定の条件で給付対象となります。
製品ごとに条件が異なるため、実際の適用については通知原文を確認する必要があります。
体調不良や状態変化を通知する機能は対象外
今回の改正では、通信機能の目的による違いも示されています。
利用者の状態変化や体調不良などを通知するための通信機能を持つ福祉用具については、製品全体が介護保険の給付対象外となる取扱いが示されました。
福祉用具本来の機能と通信機能が一体となっている場合でも、通信機能の内容によって判断が異なることになります。
福祉用具貸与事業所やメーカーは、製品に搭載された通信機能が何を目的としているのか、改めて確認しておく必要があります。
通信費や受信端末の費用は保険給付の対象外
福祉用具本体が給付対象となる場合でも、通信機能の利用に必要な費用すべてが介護保険で認められるわけではありません。
今回の通知では、次の費用は給付対象外とされています。
通信費用
受信端末の費用
通信環境の整備に必要な費用
これらは利用者の自己負担となるため、導入時には費用の内訳を説明することが重要です。
また厚生労働省は、月平均100件以上の貸与実績がある通信機能付き福祉用具について、通信費用などを含めた価格設定に関するヒアリングを必要に応じて実施する予定です。
介護事業所が確認しておきたいこと
今回の改正は、特に福祉用具貸与事業所、福祉用具専門相談員、福祉用具メーカーに関係する内容です。
既に取り扱っている製品や今後導入を検討する製品については、以下の点を確認しておきたいところです。
複数の機能が一体となった製品か
通信機能がどのような目的で使われるか
今回の改正で示された対象種目に該当するか
通信費や受信端末費用がどのように設定されているか
2027年2月1日以降の取扱いに対応できているか
具体的な製品の給付対象該当性については、必要に応じて保険者へ確認することが大切です。
CARELAY編集部コメント
介護現場でも、通信機能やセンサーを搭載した福祉用具が少しずつ増えています。
こうした機器は、利用者の安全性や利便性の向上だけでなく、福祉用具の管理や保守を効率化する可能性もあります。
一方で、機能が高度になるほど、どこまでが介護保険の給付対象になるのか、利用者が何を負担するのかが分かりにくくなりがちです。
今回の改正は、通信機能を持つ福祉用具の取扱いを整理することで、製品の機能に応じた判断を行いやすくするものといえるでしょう。
ただし、福祉用具を選ぶときに最も大切なのは、その人の身体状況や生活に合っているかどうかです。
新しい機能が付いているからという理由だけで選ぶのではなく、必要性や使いやすさ、自己負担額も含めて検討することが重要だと思います。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1549
「『介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて』の一部改正について」
厚生労働省 老健局 高齢者支援課
2026年10月26日
https://www.mhlw.go.jp/content/001762862.pdf
PDF内の資料案内
1~2ページ:通知の概要・適用日
3~4ページ:改正内容の新旧対照表
5ページ以降:改正後の取扱い通知全文
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