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【介護保険最新情報 Vol.1526】福祉用具貸与の新商品に係る全国平均貸与価格・上限価格を公表

厚生労働省は、令和9年1月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格と貸与価格の上限を公表しました。 今回は新商品に係る分が対象で、福祉用具貸与事業者では、該当商品の価格設定や請求時の確認が必要になります。
はじめに
2026年7月22日、厚生労働省は**「介護保険最新情報 Vol.1526」**を発出しました。
今回の通知は、
令和9年1月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限
について、新商品に係る分を公表するものです。
福祉用具貸与では、商品ごとに全国平均貸与価格や上限価格が設定されており、事業者はその範囲を確認したうえで貸与価格を設定する必要があります。
今回の通知で何が案内されたの?
今回案内されたのは、
令和9年1月貸与分から新たに全国平均貸与価格及び上限価格が適用される新商品
についてです。
対象商品や価格は、厚生労働省ホームページおよび公益財団法人テクノエイド協会のページに掲載されています。
福祉用具貸与事業者は、該当する商品を取り扱っている場合、令和9年1月貸与分からの価格上限を確認しておく必要があります。
福祉用具貸与の上限価格とは?
福祉用具貸与では、利用者や保険者にとって適正な価格で貸与が行われるよう、商品ごとに全国平均貸与価格や貸与価格の上限が公表されています。
これは、同じ福祉用具であっても事業所ごとに貸与価格が大きく異なりすぎないようにするための仕組みです。
事業者は、上限価格を超えた価格で介護保険請求を行うことはできません。
そのため、新しく対象となる商品を取り扱う場合は、適用開始時期と上限価格を必ず確認しておく必要があります。
新商品は3か月に1度公表
福祉用具の新商品については、3か月に1度の頻度で、全国平均貸与価格の公表や上限価格の設定が行われます。
今回のVol.1526では、
令和9年1月貸与分から適用される新商品分
が案内されています。
福祉用具貸与事業所では、定期的に新商品の価格情報を確認し、取り扱い商品の価格設定やシステム登録に反映することが大切です。
事業所への影響は?
今回の通知は、特に福祉用具貸与事業所に関係します。
該当する新商品を取り扱っている場合は、次の点を確認しておきましょう。
令和9年1月貸与分から適用される商品に該当するか
全国平均貸与価格はいくらか
貸与価格の上限はいくらか
自事業所の貸与価格が上限を超えていないか
請求システムや商品マスタの登録内容に反映できているか
利用者やケアマネジャーへの説明が必要か
とくに、既に見積書や利用票、契約書類に価格を反映している場合は、適用開始前に再確認しておくと安心です。
ケアマネジャーも確認しておきたいポイント
今回の通知は福祉用具貸与事業所向けの色が強い内容ですが、ケアマネジャーにとっても無関係ではありません。
福祉用具貸与価格は、利用者負担額や給付管理にも関係します。
新商品をケアプランに位置づける場合や、利用者から費用について相談を受けた場合には、貸与事業所と連携しながら、価格や適用時期を確認しておくとよいでしょう。
CARELAY編集部コメント
今回のVol.1526は、大きな制度改正ではありませんが、福祉用具貸与事業所にとっては実務上見落としたくない通知です。
福祉用具貸与では、価格設定や請求に関する確認が非常に重要です。
特に新商品は、取り扱い開始時点では価格情報の確認が後回しになりやすいため、令和9年1月貸与分から適用される商品があるかを早めに確認しておきましょう。
また、ケアマネジャーや利用者への説明が必要になる場合もあるため、事業所内で対象商品と価格情報を共有しておくことが大切です。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1526
https://www.mhlw.go.jp/content/001726655.pdf
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