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【介護保険最新情報 Vol.1536】熊本地震で要介護認定の有効期間を最大12か月延長

厚生労働省は、令和8年熊本地震に伴い、被災地域の要介護認定・要支援認定の有効期間を最大12か月延長できる特例を設けました。 介護事業所の指定や介護支援専門員証など、一部の有効期間についても特例措置が講じられています。
はじめに
2026年8月17日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1536」を公表しました。
今回の通知は、令和8年熊本地震によって被災した地域で、要介護認定等の更新手続きや介護事業所の指定更新などが困難になることを踏まえ、有効期間を延長する特例措置を示したものです。
要介護認定・要支援認定は最大12か月延長
今回の特例では、災害救助法が適用された市町村の区域に住所を有する被保険者について、要介護認定・要支援認定の有効期間に、
最大12か月までの範囲で、市町村が定める期間を追加できることとされました。
対象となるのは、今回の特例がなければ2026年7月28日から2027年7月31日までの間に有効期間が満了する認定です。
これは、被災した市町村が通常どおり認定更新の事務を行うことが困難な場合でも、認定の有効期間切れによって介護サービス利用に支障が出ないようにするための措置です。
介護事業所の指定等も2027年1月27日まで延長
今回の通知では、要介護認定だけでなく、被災地域に関係する介護事業所などの指定・許可等の有効期間についても特例が設けられています。
対象となる主なものは次のとおりです。
指定居宅サービス事業者
指定地域密着型サービス事業者
指定居宅介護支援事業者
指定介護老人福祉施設
指定介護予防サービス事業者
指定地域密着型介護予防サービス事業者
指定介護予防支援事業者
介護老人保健施設の開設許可
介護医療院の開設許可
第1号事業の指定事業者
介護支援専門員証
主任介護支援専門員更新研修の修了
これらについて、対象となる場合は満了日を2027年1月27日まで延長する措置が適用されます。
更新手続きはどうなる?
延長対象となった指定や資格等について、その後更新申請を行った場合は、原則として延長後の有効期間を前提として更新手続きを行うこととされています。
新たな有効期間は、原則として2027年1月28日から起算します。
すでに更新申請を提出していて、まだ処分が行われていない場合も同様です。
すべての介護事業所が対象ではない
今回の特例は全国一律の措置ではありません。
対象となるのは、令和8年熊本地震に際して災害救助法が適用された市町村の区域に関係する被保険者や介護事業所等です。
そのため、被災地域以外の介護事業所が今回の通知を受けて、通常の更新手続きを変更する必要はありません。
対象地域にある事業所や、被災地域の利用者を担当しているケアマネジャー等は、自治体からの案内を確認しておきましょう。
なぜこうした特例が設けられるの?
令和8年熊本地震は「特定非常災害」に指定されています。
大規模災害では、行政機関そのものが被災したり、事業者や住民が避難を余儀なくされたりすることで、通常であれば期限内に行える更新や申請が難しくなることがあります。
そのため、行政上の権利や許認可の有効期間を延長し、被災した人や事業者が不利益を受けないようにする仕組みが設けられています。
今回の介護保険関係の特例も、その一環です。
介護事業所が確認しておきたいこと
被災地域にある介護事業所は、まず自事業所の指定更新時期や、管理者・職員の資格更新時期を確認しておきましょう。
特に、事業所指定の更新、介護支援専門員証、主任介護支援専門員更新研修については今回の特例対象に含まれています。
また、利用者の要介護認定有効期間についても、市町村によって延長期間が決められるため、ケアマネジャーや介護事業所側でも自治体からの通知を確認することが重要です。
CARELAY編集部コメント
災害時には、介護サービスを継続するだけでも大きな負担がかかります。
その状況で、要介護認定の更新や事業所指定、資格更新まで通常どおり対応することは現実的ではありません。
今回の特例は、こうした行政手続きによって介護サービスが途切れたり、被災した事業者にさらに負担がかかったりすることを防ぐための措置です。
一方で、「最大12か月延長」といっても、すべて一律に12か月延長されるわけではありません。
要介護認定等については、市町村が12か月以内の範囲で期間を定めます。
対象地域の事業所やケアマネジャーは、国の通知だけで判断するのではなく、実際の取扱いについて自治体の最新情報を確認しておきましょう。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1536
「令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について」
厚生労働省 老健局総務課
2026年8月17日
https://www.mhlw.go.jp/content/001739327.pdf
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