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【介護保険最新情報 Vol.1534】介護報酬改定の効果検証調査を再周知 期限後も提出可能

厚生労働省は、令和6年度介護報酬改定の効果検証・調査研究について、介護保険施設・事業所などに改めて協力を呼びかけました。 今回の調査結果は、令和9年度介護報酬改定の検討に向けた基礎資料として活用される重要な調査です。提出期限を過ぎた場合でも、引き続き提出可能とされています。
はじめに
2026年8月10日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1534」を公表しました。
内容は、
「令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和8年度調査)への協力依頼(2回目)」
です。
すでに2026年6月25日付で一度協力依頼が行われていますが、今回は各調査への回答を促すための再周知となっています。
今回のポイント
今回の通知で押さえておきたいのは、主に次の3点です。
① 令和6年度介護報酬改定の効果を検証する調査であること
② 調査結果は令和9年度介護報酬改定の検討にも活用されること
③ 提出期限を過ぎても、引き続き回答・提出が可能であること
単なるアンケートではなく、今後の介護報酬改定にもつながる資料として扱われる調査です。
実施されている調査は2つ
令和8年度は、次の2つの調査研究事業が実施されています。
調査 | 主な内容 | 実施主体 |
|---|---|---|
① | 高齢者施設等と医療機関の連携体制、協定締結医療機関との連携状況等 | 日本能率協会総合研究所 |
② | 離島・中山間地域・豪雪地帯等における各種加算等の在り方 | 三菱総合研究所 |
① 高齢者施設等と医療機関の連携状況に関する調査
1つ目は、
「高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調査研究事業」
です。
調査票は、自治体・施設ともに2026年6月30日に発送され、当初の提出期限は8月6日とされています。
ただし今回の通知では、提出期限を過ぎても引き続き提出可能と明記されています。
調査対象は無作為抽出
この調査については、すべての介護事業所が対象ではありません。
調査対象となる介護保険施設・事業所は無作為抽出され、対象施設には6月30日以降、郵送で調査票が送付されています。
現時点で調査票が届いていない施設・事業所は、今回の調査対象外です。
したがって、
「調査票が届いている事業所は、期限を過ぎていても回答を検討する」
という対応でよいでしょう。
② 離島・中山間地域・豪雪地帯等の加算に関する調査
2つ目は、
「離島・中山間地域・豪雪地帯等における各種加算等の在り方の調査・検証研究事業」
です。
こちらは、自治体調査と施設調査で発送日・提出期限が異なります。
区分 | 調査票発送 | 提出期限 |
|---|---|---|
自治体調査 | 8月21日 | 9月14日(予定) |
施設調査 | 8月5日 | 8月31日 |
なお、施設調査の提出期限については延長された旨も記載されています。
該当する施設・事業所に調査票が届いた場合は、内容を確認し、期限内の回答を検討しましょう。
なぜこの調査が重要なの?
今回の調査は、令和6年度介護報酬改定後の実態を把握し、
改定によって現場がどう変化したか
制度や加算が実際に機能しているか
医療機関との連携がどの程度進んでいるか
地域条件による負担や課題があるか
などを検証するために行われます。
そして、その結果は令和9年度介護報酬改定の検討資料としても活用される予定です。
つまり、現場から回答された内容が、今後の制度設計や介護報酬の見直しに反映される可能性があります。
事業所は何をすればいい?
今回の通知を受けて、すべての介護事業所が何か新しい手続きを行う必要はありません。
まずは、
自事業所に調査票や調査依頼が届いているか
を確認しましょう。
調査対象となっている場合は、
調査名
提出期限
回答方法
未回答になっていないか
を確認します。
特に「医療機関との連携状況」の調査については、当初期限の8月6日を過ぎていますが、期限後も提出可能です。
回答する意味はある?
日々の業務が忙しい介護現場では、「また国のアンケートか」と感じることもあるかもしれません。
ただし今回は、次期介護報酬改定にも活用される調査です。
現場が抱えている負担や制度上の問題があっても、調査結果に表れなければ、制度を検討する側には伝わりにくくなります。
調査対象となった事業所は、単なる事務作業としてではなく、現場の実態を国へ伝える機会の一つとして回答を検討してもよいのではないでしょうか。
CARELAY編集部コメント
介護報酬改定では、制度や加算が作られたあと、
「実際に介護現場でどう機能しているのか」
を確認することも重要です。
制度上は良い仕組みに見えていても、現場では運用が難しかったり、必要な加算が十分に評価されていなかったりすることがあります。
今回の調査結果は、令和9年度介護報酬改定の検討にも使われます。
調査対象となった事業所には負担もありますが、今後の制度をより現場に合ったものにしていくためにも、可能な範囲で実態を回答することには意味があるでしょう。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1534
「令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和8年度調査)への協力依頼(2回目)について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001715558.pdf
厚生労働省 老健局老人保健課
2026年8月10日公表
原資料には、2つの調査の発送日・提出期限・今後のスケジュールをまとめた案内資料も掲載されています。
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