業界ニュース
【介護保険最新情報 Vol.1537】地域支援事業を改正 介護情報活用・家族介護者支援を強化

厚生労働省は、令和8年度の地域支援事業実施要綱などを改正しました。 「介護情報利活用事業」の新設に加え、家族介護者への相談支援や仕事と介護の両立支援が強化されています。
はじめに
2026年8月21日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1537」を公表しました。
今回の通知では、令和8年度の地域支援事業について、「地域支援事業の実施について」と「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」の一部改正点が整理されています。
大きな変更点は、介護情報の活用、家族介護者への支援、仕事と介護の両立支援です。
「介護情報利活用事業」を新設
今回の改正では、新たに「介護情報利活用事業」が地域支援事業として創設されました。
介護保険法第115条の45第2項第7号に位置づけられる事業で、介護情報の利活用に関する取組を地域支援事業の中でも進めていくことになります。
介護分野では現在、介護情報基盤をはじめとした情報連携の仕組みづくりが進められています。
今回の改正も、介護情報を自治体や介護関係者の間で適切に活用していく流れの一つと考えられます。
家族介護者への支援を強化
生活支援体制整備事業では、生活支援コーディネーターを中心とした相談支援連携体制構築事業が拡充されます。
今回新たに、生活支援コーディネーターによる、
家族介護者が抱える地域課題に対応するためのネットワークづくりへの支援が強化されました。
介護を必要とする本人だけでなく、介護を担う家族も地域で支える対象として、より明確に位置づけられていくことになります。
「仕事と介護の両立」も地域で支援
任意事業の**「家族介護支援事業」**についても内容が再編・充実されます。
企業による仕事と介護の両立支援を踏まえ、
家族介護者の相談窓口の設置
家族の働き方の希望などに配慮した相談支援
企業や家族介護者同士を含む地域ネットワークの構築
などが盛り込まれました。
家族介護について、介護サービスだけで解決しようとするのではなく、地域・企業・相談機関などを含めて支える方向性がより強くなっています。
総合事業ガイドラインも改正
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」についても、家族介護者支援の拡充に合わせて必要な文言が追加されています。
また、
「通いの場」に参加する高齢者の割合の目標値更新
や、介護情報利活用事業の新設に伴う地域支援事業の上限設定に関する事項なども反映されています。
介護事業所への影響は?
今回の通知は、主に自治体が実施する地域支援事業の内容を見直すものです。
介護事業所に対して一律に新たな届出や申請を求める内容は示されていません。
ただし今後、地域によっては、
生活支援コーディネーターや地域包括支援センター、介護事業所、企業などの連携
がこれまで以上に求められる可能性があります。
特に、家族介護者からの相談を受けることが多いケアマネジャーや地域包括支援センターにとっては、地域の支援体制がどのように整備されるのか確認しておきたい内容です。
CARELAY編集部コメント
今回の改正で注目したいのは、家族介護者への支援が単なる「介護相談」だけではなくなってきている点です。
介護を続けながら仕事をどうするのか、家族だけで抱え込んでいないか、地域に頼れる人やサービスがあるのか。
こうした問題は、介護サービス事業所だけでは解決できません。
だからこそ、地域包括支援センター、生活支援コーディネーター、介護事業所、企業などがつながり、本人だけでなく介護する家族も支える仕組みをつくることが重要になります。
一方で、制度上「連携を強化する」と書くだけでは、現場の負担が増えるだけになる可能性もあります。
誰が相談を受け、誰につなぎ、どこまで支援するのか。
今後は、各自治体でどのような具体的な体制がつくられるのかにも注目したいところです。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1537
「令和8年度地域支援事業実施要綱等の改正点について」
厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課
2026年8月21日
https://www.mhlw.go.jp/content/001741393.pdf
なお、「地域支援事業交付金交付要綱」についても一部改正が予定されており、準備が整い次第、別途通知される予定です。
CARELAYのご案内
CARELAYでは、介護・医療・福祉業界の最新情報をはじめ、事業所運営や地域連携に役立つ情報を発信しています。
また、介護・福祉事業所の検索や情報発信、事業所間の交流・連携など、地域の介護・福祉をつなぐさまざまな機能をご利用いただけます。
事業所情報の登録・基本機能は無料です。
