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【介護保険最新情報 Vol.1535】「介護サービス情報の公表」調査票を令和8年度版へ改正

厚生労働省は、「介護サービス情報の公表」制度で使用する調査票や記載要領を令和8年度版へ改正しました。 今回は別添1~7まで多数の資料が公開されているため、介護事業所が確認すべきポイントをわかりやすく整理します。
はじめに
2026年8月14日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1535」を公表しました。
今回の通知では、「介護サービス情報の公表」制度で使用する別添1~7の調査票や記載要領が令和8年度版へ改正されています。資料数が多いため、本記事では介護事業所が確認すべきポイントを中心に整理します。
「介護サービス情報の公表」とは
「介護サービス情報の公表」は、利用者や家族が介護サービス事業所を選ぶ際に必要な情報を確認できるよう、事業所のサービス内容や運営状況などを公表する制度です。
厚生労働省は、利用者が適切なサービスを選択できる環境を整え、より良い事業者が適切に選ばれることによって、サービスの質の向上につなげることを制度の目的として示しています。
今回の改正ポイント
今回のVol.1535は、制度そのものを大きく変更する通知ではありません。
主な内容は、
令和8年度の介護サービス情報公表に使用する調査票・記載要領等を更新したこと
です。
一般の介護サービス事業所だけでなく、地域包括支援センター、生活関連情報、認知症相談窓口、有料老人ホームに関する調査票も含まれています。
別添1~7は何を確認すればいい?
今回公開された資料は、対象ごとに次のように分かれています。
資料 | 内容 | 主な対象 |
|---|---|---|
別添1 | 調査票・基本情報 | 介護サービス事業所 |
別添2 | 調査票・運営情報 | 介護サービス事業所 |
別添3 | 記載要領 | 公表情報を入力する担当者 |
別添4 | 地域包括支援センター情報 | 地域包括支援センター・自治体 |
別添5 | 生活関連情報 | 自治体等 |
別添6 | 認知症に関する相談窓口情報 | 市町村・地域包括支援センター |
別添7 | 有料老人ホーム情報 | 有料老人ホーム・自治体 |
一般的な介護サービス事業所であれば、まずは別添1~3を確認すればよいでしょう。
一般の介護事業所が確認したいポイント
基本情報や運営情報では、法人・事業所の情報、管理者、職員体制、営業時間、サービス内容、研修の実施状況などを報告します。
令和8年度版の記載要領では、複数のサービス種別について、
「ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無」
を記載する項目も確認できます。
前年の内容をそのまま転記するのではなく、現在の事業所情報と公表内容に違いがないか確認しておきましょう。
別添3の記載要領は非常に長い
別添3の記載要領は、サービス種別ごとの詳細な記載方法がまとめられており、非常にページ数の多い資料です。
そのため、すべてを最初から読む必要はありません。
訪問介護、通所介護、訪問看護、特定施設、福祉用具、居宅介護支援、施設サービスなど、自事業所が提供しているサービスに該当する部分を確認するのが現実的です。
例えば、一部委託先や連携先事業所の公表URL、ケアプランデータ連携システムの登録状況など、サービスによって確認項目が異なります。
認知症に関する相談窓口情報も公表
別添6では、認知症に関する相談窓口の情報を扱います。
公表内容は、
相談窓口の名称
所在地
電話番号
業務日
など、認知症の本人や家族が相談先を探すために必要となる基本情報です。
市町村は、相談窓口を設置したときや、おおむね年1回のタイミングで情報を公表または更新するよう努めることとされています。
なお、すでに登録済みの地域包括支援センター情報については、改めて入力する必要はありません。
有料老人ホームは別添7を確認
有料老人ホームについては、別添7に専用の調査票が用意されています。
有料老人ホームの情報は、全国の施設を検索しやすくするため、介護サービス情報公表システム上でも掲載・検索できる仕組みになっています。
公表内容は、有料老人ホームの重要事項説明書の内容を基本としています。
有料老人ホームを運営する事業者は、別添7だけでなく、今回あわせて示されている参考通知も確認しておきましょう。
災害時情報共有システムにも関係
有料老人ホーム情報の登録は、利用者向けの情報公表だけでなく、災害時情報共有システムにも関係します。
有料老人ホーム情報を登録することで、災害時に国や自治体が被害状況を把握・共有し、必要な支援につなげる仕組みを利用できるとされています。
また、介護付き有料老人ホームについては、特定施設入居者生活介護としての公表に加え、有料老人ホームとしての生活関連情報の公表も求められています。
サービス付き高齢者向け住宅は重複登録に注意
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅については、取扱いが異なります。
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から情報が定期的に転送されるため、有料老人ホーム情報として同じ内容を重複登録しないよう示されています。
重複登録すると、災害時情報共有システムのIDが複数発行されるなど、運用に支障が生じる可能性があります。
事業所は何をすればいい?
今回のVol.1535は、すべての介護事業所に新たな申請を求めるものではありません。
まずは、介護サービス情報の公表を行う際に、
令和8年度版の最新調査票・記載要領を使用しているか
を確認しましょう。
一般の介護サービス事業所は別添1~3、地域包括支援センターや自治体は別添4~6、有料老人ホームは別添7と参考通知を確認する、という整理で問題ありません。
CARELAY編集部コメント
「介護サービス情報の公表」は、事業所側からすると毎年の事務作業の一つに見えがちです。
しかし、公表された情報は利用者や家族が事業所を探す際に使われるだけでなく、オープンデータとしても活用されています。厚生労働省も、介護サービス事業所の最新情報が確実に更新されるよう求めています。
そのため、
「前年と同じ内容を入れて終わり」ではなく、現在の事業所情報が正しく公表されているかを確認すること
が大切です。
特に、管理者、職員体制、営業時間、サービス内容、連絡先などに変更があった事業所は、公表内容と実態にズレがないか確認しておきましょう。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1535
「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001738725.pdf
令和8年度 別添1~7
https://www.mhlw.go.jp/content/001738726.zip
参考:介護サービス情報公表システム(生活関連情報)への有料老人ホームの情報公表・検索機能追加等について
https://www.mhlw.go.jp/content/001738727.pdf
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