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介護報酬の臨時改定と並行し、障害福祉サービス等報酬についても2026年6月に「臨時改定」が実施されることが正式に決定しました。改定率はプラス1.84%

介護と同様、他産業に負けない「月額1万円程度」の賃上げ原資を確保することが最大の目的です。

しかし、今回の改定で経営者が最も注視すべきは、賃上げ以上にショッキングな「一部サービスの基本報酬引き下げ」という方針です。

厚生労働省の検討案によると、以下の4サービスにおいて「2026年度に新規指定を受ける事業所」の報酬が引き下げられる見通しです。

・就労継続支援B型
・共同生活援助(グループホーム)
・児童発達支援
・放課後等デイサービス

背景には、これらのサービスの事業所数が急増し、地域のニーズを超えた「開設ラッシュ」が起きていることへの危機感があります。
既存の事業所については報酬が据え置かれますが、国が特定のサービス種別に対して「供給過剰」のサインを出した意味は重いです。

これからの障害福祉経営には、単なる規模拡大ではなく、地域に本当に必要とされる「質の高い支援」と、今回の改定の柱である「処遇改善(賃上げ)」を両立させる、より緻密な財務戦略が求められます。

 

【情報ソース】
・厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の方向性(2025年12月24日)」
・社会保障審議会 障害者部会 資料