4月15日に集中する「新処遇改善加算」計画書の提出期限
厚生労働省は2026年6月施行の「新処遇改善加算」一本化に伴い、算定のための「処遇改善計画書」の提出期限を原則として「施行の2ヶ月前」としています。
これに基づき、神戸市を含む多くの自治体が2026年4月15日を提出期限として公式アナウンスを開始しました。
「5月の体制届と同時」という誤認が招く数百万の損失
今回の改定は既存の3加算が一本化される複雑な移行期にあります。
5月の「体制届」とセットだと誤認している管理者が多いですが、計画書はその1ヶ月前に必要です。年度末の多忙な時期において、この「1ヶ月のズレ」が数百万単位の加算を失う最大のリスクとなります。
今夜中に自治体HPを確認し、給与担当者と即座に協議せよ
今すぐ自所の指定権者(自治体)のホームページで、令和8年度処遇改善加算の「計画書提出期限」を確認してください。
4月15日であれば、残された時間は1ヶ月を切っています。
即座に給与計算担当者と、新加算の配分ルールの協議に入ってください。
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【出典】
・厚生労働省:介護報酬改定(令和8年度)に伴う処遇改善加算の一本化について(事務連絡)
・各自治体ホームページ(介護保険事業所向け案内)
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執筆者:大野 洋(合同会社WaJu 代表社員、介護福祉士)
介護現場で15年以上のキャリアを持つ。
現場スタッフから施設長までを歴任し、現在は介護現場のDX化と処遇改善をライフワークとして活動。
現場の「非効率」をITの力で解消し、介護職が誇りを持って働ける社会を作るため、介護情報プラットフォーム『CARELAY(ケアレイ)』を運営。
自身の一次情報と実体験に基づいた、嘘のない業界情報を発信中。
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