2026年6月の臨時報酬改定において、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)にも一律 2.1%の処遇改善加算 が新設されることが確定しました。
内容:
基本報酬に対し2.1%の上乗せ。他職種(事務職員等)への配分も認められる。
背景:
ケアマネジャーの有効求人倍率の高騰を受け、全産業平均との賃金格差を埋めるための緊急措置。
【考察】
これまで「処遇改善加算」の枠外に置かれがちだった居宅介護支援に光が当たったことは、地域包括ケアシステム全体の健全化に繋がります。
ケアマネの処遇が改善されることで、優秀な人材の流出が止まり、結果としてサービス事業所への紹介や連携のスピード・質が向上します。
また、事務職員への配分が可能になったことで、法人の「バックオフィス(事務)」の強化にも繋がります。
【具体的な対策案】
配分指針の早期策定:
2月中に、この2.1%を「ケアマネに全額出すのか」「事務員と分けるのか」の指針を作成してください。
透明性の高い説明が職員の納得感を生みます。
ケアマネの「事務負担」をさらに減らす:
加算による賃上げに加え、データ連携システムの導入で「事務作業」を物理的に減らしてください。
この両輪が揃って初めて、ケアマネは本来の「相談援助」に専念できるようになります。
ケアマネジャーは地域の「司令塔」です。
司令塔の処遇が安定することは、法人内の他サービスへの波及効果も絶大です。
6月の新加算を最大限に活かし、チーム全体の士気を高める準備を今すぐ始めてください。
【情報ソース】
・厚生労働省「令和8年度介護報酬改定(臨時改定)の概要(2026年1月22日資料)」
・介護ニュースJoint「居宅介護支援にも処遇改善加算、その配分ルールとは」

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