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本日2026年1月16日、厚生労働省の審議会にて、6月施行の臨時報酬改定の全容が明らかになりました。
経営者にとって最大のニュースは、居宅介護支援および介護予防支援への「介護職員等処遇改善加算」の新設です。
注目の加算率は**2.1%**に設定されました。これは同時新設の訪問看護(1.8%)や訪問リハ(1.5%)を上回る手厚い評価です。
しかし、算定には以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
デジタル連携要件:
「ケアプランデータ連携システム」へ加入し、活用すること。
従来型要件:
既存の処遇改善加算Ⅳに準ずるキャリアパス要件や職場環境等要件を満たすこと。
国は、事務負担を考慮し、年度内は「事後対応の誓約」のみで算定を認める特例も設けます。
今回の改定は、ケアマネジャーの賃上げを直接支援する初めての試みです。
未加入の事業所にとっては、この2.1%の差がそのまま採用競争力や職員の定着率に直結します。
「ケアマネ不足」に悩む経営者にとって、この加算取得は2026年の最優先事項となるでしょう。
【情報ソース】
・厚生労働省「第251回社会保障審議会介護給付費分科会資料(2026年1月16日開催)」
・シルバー産業新聞「【速報】2026年介護報酬改定 処遇改善加算の内容」(2026年1月16日付)

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